2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
先ほど、ヒアリングの中で私どもの方から答弁させていただいてきたところだというふうにおっしゃっていただきましたけれども、供述内容、また供述態度、そうしたところからの信用性を慎重に吟味するということが目的でございまして、この点につきまして、弁護士等の第三者の同席は適切ではなく、これを認めていないというふうに承知をしているところでございます。
先ほど、ヒアリングの中で私どもの方から答弁させていただいてきたところだというふうにおっしゃっていただきましたけれども、供述内容、また供述態度、そうしたところからの信用性を慎重に吟味するということが目的でございまして、この点につきまして、弁護士等の第三者の同席は適切ではなく、これを認めていないというふうに承知をしているところでございます。
また、刑事上の責任につきましては、現在、司法警察当局であります警務隊による捜査が行われており、供述内容について情報提供するなど、引き続き積極的に協力してまいりたいと思います。
また、調査協力や供述内容等により、従業員が事業者から不当に不利益な取扱いを受けることのないよう、企業コンプライアンスの向上に対する支援を充実するなど、適切な対応を行うこと。
御指摘ございました供述聴取時の弁護士の立会いであるとか、供述聴取過程を録音、録画するといったことにつきましては、全ての場合ということじゃないんでしょうけれども、それを認めますと、調査対象事業者の従業員の方がその供述内容を弁護士を通じて、あるいは録音、録画されるという形で記録されることによって雇用者であるところの事業者などに伝わって、その結果、例えば、社内で懲戒処分等と不利益を受けるということを懸念して
あわせて、その調査協力ですとか供述に関連して、今日の午前中でも有識者の方には、参考人の方には質問したんですけれども、従業員の方に対して企業側からその供述内容等を踏まえて不当な不利益な取扱いを行ったり、あるいは一方的に弱い立場の従業員の方に責任を押し付ける、こういったことはあってはならないというふうに思っておりますので、そういった行為にならないための政府としてどのような対応を考えておられるのかということと
このため、公正取引委員会が違反行為を認定するに当たりまして、単に減免申請者からの報告を受けた事実などだけで判断する、結論を出すということはむしろできないということでございまして、他の事業者に対する立入検査などにより収集した資料でございますとか、供述聴取によって得られた供述内容、それらに基づきまして総合的に判断するということになります。
委員御指摘のとおり、また報告書にも記載のありますとおりでございますが、事業者が社内調査等を行ってみずから提出する報告書や陳述書、これらとは異なりまして、公正取引委員会の審査官が減免申請者の従業員などから供述聴取を行った際に作成される供述調書、これを減算率の評価対象とした場合には、みずからの供述内容が直接評価されるということになりますので、従業員などが公正取引委員会に迎合した供述を行う結果として、事実
○杉本政府特別補佐人 先ほど申し上げましたとおり、事実認定をするに当たりましては、単に減免申告者からの報告を受けた事実だけで判断するものではございませんでして、他の事業者に対する立入検査等により収集した資料、供述聴取によって得られた供述内容を総合的に判断することにしておりますし、仮に事業者が事実に反する報告をした場合には、事件の真相解明に資することはないということですから、その報告に対して高い減算率
今回のプロジェクトチームの調査では、失踪技能実習生の供述内容をそのまま記録した聴き取り票によってではなく、可能な限り賃金台帳やタイムカードといった客観資料を入手して、控除額やそれを差し引いた後に実際に支払われていた賃金の額などを調査したものであって、客観的にファクトとして示したものであるという答弁をされたんですよね。
まずは供述を聞くわけですけれども、その供述内容が食い違うということはございまして、そのときに、それぞれの、双方のと申し上げた方がいいかもしれませんが、の供述を具体的に裏づける資料の有無などをできる限り確認をしたところでございます。 例えばでございますけれども、暴力を受けたというときに、けがをしたときのお写真ですとか診断書があればもっといいのです。
というのは、最低賃金違反が約七割といった御指摘というのは、聴取票を閲覧した先生方において、失踪技能実習生からの聴取票の記載を閲覧した結果として述べられているものと承知しておりますが、今回のプロジェクトチームの調査では、失踪技能実習生の供述内容をそのまま記録した聴取票によってではなく、可能な限り賃金台帳やタイムカードといった客観資料を入手して、控除額やそれを差し引いた後に実際に支払われていた賃金の額などを
本件については、丹念に聞き取った本人の供述内容に加えて、ほかの職員の供述や他の資料などを総合的に勘案した上で、隠蔽があったとまでは認定できない旨結論付けたところであり、今回の不適切事案に係る事実関係と責任を解明するという委員会の目的を達成するため必要な調査を行ったものと考えている。 以上でございます。
あわせて、当該生存者の所持品の検査、木造船等の船内の確認等も実施をいたしまして、生存者の供述内容と矛盾しないかなどの観点から、慎重に見きわめを行うことにいたしております。
○根本国務大臣 特別監査委員会では、ヒアリングから得られた供述内容や関係資料の精査などを通じて、中立的、客観的な立場から集中的に検証し、事実関係と、関係職員の動機、目的、認識など、さらに、責任の所在を明らかにしていただいたものと思います。
特別監察委員会では、ヒアリングから得られた供述内容や関係資料の精査等を通じて、第三者の視点から集中的に検証し、事実関係と関係職員の動機、目的、認識など、さらに責任の所在を明らかにしていただきました。
特別監察委員会では、ヒアリングから得られた供述内容や関係資料の精査などを通じて第三者の視点から集中的に検証し、事実関係と関係職員の動機、目的、認識など、さらに責任の所在を明らかにしていただきました。
そうした調査結果に基づきまして、供述内容を踏まえて、委員の先生方相互に御議論をいただいたわけでございます。 大臣からも答弁ございましたとおり、統計の専門家あるいは三名の方の弁護士が入っておられるわけでございます。そうした専門的な判断に立ちましてこの報告書の記載のような判断がされたということで、公表に至ったものと承知をいたしております。
あるいは、供述内容そのものが広く知れ渡るということになりますと、調査、捜査への協力に支障が起こり得るということでございます。
○山下国務大臣 これは、もとより聴取票に基づいて作成する部分がございますけれども、さらに、これは、入国警備官の違反調査における個々の供述内容など、その聞き取りによるものも、個々の供述内容も含んでおるところでございます。
○和田政府参考人 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますならば、その供述内容等によって、その供述態度あるいは供述内容等によりまして、どのような対応をするかというのは区々であろうかと思われます。
ただし、この結果は調査対象の供述内容が真実であることを前提としています。通常の業務においてはやはり信頼というのは重要だと思うんですけれども、このような疑惑に関する調査というのは性悪説で臨まなければならないと思うんですね。そのために、以前より繰り返し私は、内輪の調査では国民を納得させる信憑性に欠けるとして第三者による調査をずっと求めてきたわけです。
検察官が個別の事件における被疑者又は被告人の接見禁止を請求するに当たりましては、この逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の有無を、事案の内容、規模、共犯者の有無、捜査経過、供述内容等の諸般の事情を考慮して慎重かつ適切に判断しているものと承知しております。したがいまして、被告人及び弁護人の防御権を大きく損なっているというような御指摘は当たらないものと考えております。
○もとむら委員 北朝鮮は、軍が農業や漁業などの生産活動にも従事しているということがございますので、今回、菅官房長官もきのうの記者会見で、乗組員が漁民であるのかないのかの可能性も含め、慎重に事実関係の確認や供述内容の精査を行っているという御答弁もありましたし、また、昨今、先ほども御指摘ありましたが、北朝鮮船のいわゆるイカ漁船等を含めた漁船が漂流するという事案が非常に多くございますので、我が国の領海、領土
○内閣総理大臣(安倍晋三君) お尋ねの件については、現在も引き続き関係当局が連携して事情を聴くなど、慎重に事実関係の確認や供述内容の精査を行っているとの報告を受けています。